ESGG(Governance)/ガバナンスへの取り組み
ESGレポート PDF (3.6MB)
GRI対照表 PDF (340KB)
本投資法人を運営する機関は、「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」)」に基づき、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名及び監督役員2名の3名を構成員とする役員会及び会計監査人により構成されています。
投信法第109条に基づき、執行役員は本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表します。
投信法第111条に基づき、監督役員は執行役員の職務の執行を監督します。また、投信法第100条に基づき、監督役員には本投資法人及び運用会社と利害関係を有する者は就任できません。
本投資法人の執行役員の報酬は月額80万円を、監督役員の報酬はそれぞれ月額50万円を上限とし、その月額は役員会で決定します。詳細は本投資法人規約第21条をご覧下さい。本投資法人規約は投資主総会の決議を経て改正されます。
役員ごとの報酬の実績額は、毎期の「資産運用報告」で開示しています。
第三者による監視機能を確保した意思決定プロセス
<利害関係者との間での運用資産に関する取引に係る意思決定フロー>
(注1) | 以下に記載の取引については、本投資法人役員会の承認は必要ですが、本投資法人の同意は不要です。 ・投資法第201条の2第1項に定める取引以外の取引 ・投資法施行規則第245条の2に定める取引 |
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(注2) | 取締役会は、各手続が適切に完了していることを確認の上決裁を行います。 |
資産運用会社への報酬
1口当たり分配金に連動した運用報酬体系
本投資法人は、規約及び資産運用委託契約に基づいて本資産運用会社に支払う報酬のうち、運用報酬の一部について、1口当たり分配金に連動した運用報酬体系を採用しています。かかる運用報酬体系の採用は、本資産運用会社による本投資法人の投資主価値を最大化することへのインセンティブにつながると、本投資法人は考えています。
■2019年9月20日からの期間の資産運用報酬
<運用報酬1及び運用報酬2>
算定方法 | |
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運用報酬1 | 直前の決算期の総資産額×年率0.35%(上限料率) |
運用報酬2 | NOI×DPU変動率(注1)×2.5%(上限料率) |
(注1) | 「DPU変動率」は、以下の算式により算定した数値とします。
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(注2) | 「調整後1口当たり分配金額」とは、対象となる営業期間の報酬等控除前分配可能金額(注3)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口総数で除した金額(1円未満切捨て)をいいます。また、調整後1口当たり分配金額の算出に当たっては、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、又は投資口分割或いはライツオファリングが行われ、発行済投資口総数が増加した場合には、適切な調整を行った上で算出します。 | ||
(注3) | 「報酬等控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い算出される対象となる営業期間の税引前当期純利益の金額(ただし、運用報酬2、特定資産の売却損益及び控除対象外消費税等を加除前の金額とします。)をいいます。 |
<取得報酬及び処分報酬>
算定方法 | |
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取得報酬 | 取得価額(注1)×1.0%(上限料率) ※利害関係者からの取得:取得価額×0.5%(上限料率) |
処分報酬 (注2) |
譲渡価額(注3)×1.0%(上限料率) ※利害関係者への譲渡:譲渡価額×0.5%(上限料率) |
(注1) | 売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により取得した資産の評価額を、出資の場合は出資金額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに取得費用を除きます。 |
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(注2) | 処分報酬は、特定資産の譲渡に際し、譲渡益が発生した場合にのみ支払われるものとします。 |
(注3) | 売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに譲渡費用を除きます。 |
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SBI ホールディングス | 投資口15,500口を保有 |
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SBI ホールディングス、クッシュマン及びアジリティーは、スポンサーサポート契約において、本投資法人が発行する投資口を取得した場合、特段の事情がない限り、当面の間、その保有を継続する意向であることを本投資法人に対して表明しています。